教えて!しごとの先生
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4月から専門学校に通おうと思っている者です。専門実践教育訓練給付金と教育訓練支援給付金(制度が延長された場合)を受給しつ…

4月から専門学校に通おうと思っている者です。専門実践教育訓練給付金と教育訓練支援給付金(制度が延長された場合)を受給しつつ通いたいと考えているのですが、これらの給付金は収入扱いされるのでしょうか?されるとしたらおそらく130万円を越すので健康保険上の扶養から外れなくてはなりませんか?

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回答(2件)

  • ベストアンサー

    雇用保険関連の給付金は課税対象外で所得にはならにはずです。ただし健康保険の場合は運用する団体により不要の条件などが異なりますので扶養者の勤務先に確認すべきです。アルバイト等で収入が有る場合は別途ですが。 「雇用保険法第13条~第56条の2の規定に基づき支給される求職者給付は、同法第10条に規定する失業等給付に該当し、同法第12条の規定により課税されないことになっていますので、控除対象配偶者に該当するかどうかを判定する場合の合計所得金額に含める必要はありません。」となっています。ただしあなたが「配偶者」の場合です。他の扶養親族であれば条件は変わります。 追伸で 他回答者さまの「ハローワーク云々は理解できません」健康保険の扶養から外れるかどうかは健康保険の団体が判断することでハローワークは関係ないはずです。

  • 扶養から外れないといけないです! わたしも4月入学で今月20日に退職するのですが、失業保険もらえるまで扶養に入って失業保険もらえるタイミングで扶養から外れるよう、ハロワの人に言われました!

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