いくらでもできますよ。 相手も内定者を取り消すことが出来ます。
会社も内定を取り消すことができます、という回答がありますが、それはできません。 労働契約を締結する前でも内定通知書を出したら労働契約が成立したものと見なすという最高裁判決があります。 それを踏まえて内定取り消し(留保解約権の行使)は労働契約法第16条で無効にできます。 一方、雇用される側にとっても内定通知に署名したら、同様に労働契約が成立したものとみられるので、厳密には辞退というより退職ということになります。 労働契約の解約について定められた民法では、労働者は2週間の予告期間を置けば、労働契約を一方的に解約できます(民法第627条1項)。 結論的には辞退できます。 辞退できなくても退職ができます。 既に質問者さまのために名刺やPCも準備してたらその費用はどうしてくれるんだと言われたり、スラップ訴訟(いやがらせのための訴訟)のリスクもないわけではないですが、負けることがわかってる裁判をするほど会社もバカではありません。 準備にかかった費用は賠償します、なんてことはいわず、ひたすら「ご迷惑をおかけしてもうしわけありません」とだけ言いましょう。 2週間前なら民法上もぎりぎりなので今日にでもとにかく連絡してください。 電話より、いつ送ったか記録が残るメールのほうがいいです。
辞退は可能です。 早く伝えましょう。 研修などの予定を入れている場合、迷惑をかけてしまいます。
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