解決済み
司法書士試験 平成31年の問題についてどうしてもわからないところがあるのでご教授いただけましたら助かります。 問題共同担保としての根抵当権または抵当権の追加設定の登記の申請情報である前の登記に係る事項(以下「前登記事項」という。)に関する次のアからオの記述のうち、甲土地及び乙土地に共同担保として第1欄に掲げられた権利の設定の登記されたあと、第2欄に掲げられた土地に第一欄に掲げられた権利の追加の設定の登記を書面で申請するときの前登記事項が第3欄に過不足なく掲げられているものの組合せは、どれか。 なお、甲土地、乙土地及び丙土地はA登記所の管轄に、丁土地はB登記所の管轄に属するものとし、第3欄の各事項の内容に不備はないものとする。 この画像のエなのですが、順位事項が不足しているのはわかります。 ですが「A登記所の表示」について、ある問題集では「A登記所の表示が不要」(オートマ) また違う問題集では「前の土地に係る土地が申請を受ける登記所以外の登記所の管轄区内にある場合、申請を受ける登記所以外の登記所の表示を申請情報の内容としなければならない(不登規34Ⅲ)」(合格ゾーン) とあってどちらが本当かわからなくなっています。 詳しい方がいましたらどうか教えていただけましたら幸いです。
合格ゾーンでの解説に誤字や大事な箇所で抜けているところがありまして、「不動産番号を申請情報の内容としたときは、前の登記に係る土地が申請を受ける登記所以外の登記所の管轄区内にある場合、申請を受ける登記所以外の登記所の表示を申請情報の内容としなければならない(不登規34Ⅲ)」でした。失礼しました。
51閲覧
前登記証明(申請書記載表示)は [不動産の特定]ではなく× [前登記の特定]であり、よって、他管轄の物件にあっては、その[登記所の表示]も必要です。。 ・・・・ 添付する登記事項証明書には、「○○地方法務局 首席登記官××」と記載されています。
< 質問に関する求人 >
司法書士(東京都)この条件の求人をもっと見る
求人の検索結果を見る
< いつもと違うしごとも見てみませんか? >
覆面調査に関する求人(東京都)この条件の求人をもっと見る