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【100枚】これって、労働基準法違反になりますか? 私の旦那の話です。 とある全国チェーンのマッサージ師をしています…

【100枚】これって、労働基準法違反になりますか? 私の旦那の話です。 とある全国チェーンのマッサージ師をしています。 1日の労働時間は、9時間(10:00~20:00)休憩1.5時間なのですが、実際は10:00~21:00です。しかし、早朝マッサージ講習、仕事後のマッサージ講習として、1時間練習があります。 もちろん、ほぼ強制です。 月1回のミーティングも、夜の11時までありますが、もちろん残業代は付きません。 その変わりに、見込み残業代?として、毎月3万円貰っています。 しかし、軽く3万を超す残業をしています。 もともと、基本給が少ないので、手取り19万程です。 もちろんボーナスもありません。 そこまでは良いのですが、休みは週1日、正月、盆休み、GWの休みはありません。 サービス業なので、稼ぎ時で休めないのは分かっていますが、日をずらして連休をもらえる事もありません。 年間休日は、52日~55日ほどです。 週一のせっかくの休みも、「あれ買ってきて~」と買い物に行かされたりしますし、防火訓練があったりと。。。 家に帰ってまで、パソコンでいろいろ資料作成などもしています。 このご時世、文句を言ったらダメなのでしょうが、旦那の身体が心配になります。 過労で倒れるのではないかと。。。 もし何かあっても、会社はクビを切るだけで何もしてくれませんよね? これは、労働基準に違反になりますか?

補足

労働基準局に相談したことはあります。 しかし、名前も会社名も何も聞かれず、「一事業所に、働く人が10人以下なら、問題ないです」と言われただけでした。 まともに相手にしてもらえませんでした。。。

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回答(6件)

  • ベストアンサー

    決して使用者の肩を持つわけではないので、一般論として読んでください。 労基署の「問題ない」というのが、正しいです。 他の回答者の方は、肝心なところが抜けており、接客業で10人以下の場合、1週間の労働時間が44時間までOKになります。そうだとすると、拘束時間-休憩時間=毎日8.5時間働いているので、1週で8.5×6日=51時間の労働(内、7時間が残業)となります。なお、休日については、労基法上、週に1日あれば問題ないとされていますので、祝日やGWを休日にする義務は使用者にはありません。 1時間の練習についても、強制と規則などに銘打ってなければ、今の法律上、違反とは言いがたいものになります。 次に残業の取扱いですが、週7時間の残業が4週で27時間が普段の残業ですが、手取りから逆算すると、旦那さんの業務は、時給800円もないと思われますが、時給800円として計算した場合、残業1時間あたり1,000円の残業代となります。 月に30,000円を支給とのことですので、30時間までの残業代が払われていることになり、通常+3時間までは法違反とはなりえないことになります。 ということで、法律上の違反はないと思われます。 ただ、私も労働者ですが、職場環境としては劣悪な類であることは十分感じられます。 違反がない以上、是正は難しいと思いますので、転職されることをおすすめします。 以上、参考になれば幸いです。 よりよい解決が出来るよう、旦那さんとよく話し合って解決の糸口を見つけてください。

    1人が参考になると回答しました

  • 講習やミーティングのほぼ強制というのがクセモノなんです。 嫌なら欠席すればいいんですよ。 欠席して減給されれば、労働時間ということになり得ます。 ただし、別の理由で減給する可能性もあるのでお勧めしにくい点もあります。 固定残業以上の残業をしているのであれば、差額分を会社に請求することです。 請求して支払われないのであれば、監督署に行って申告してください。 当然氏名は公表することになるので、かなりのリスクはあります。

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  • (労働時間) 第三十二条 使用者は、労働者に、休憩時間を除き一週間について四十時間を超えて、労働させてはならない。 (2)使用者は、一週間の各日については、労働者に、休憩時間を除き一日について八時間を超えて、労働させてはならない。 労働基準法に以上のようにあり、違反の可能性は高いのですが、 月3万円の残業代をもらっていることから考えて、「残業代は一律三万円」という契約になっているのでは? 休日についても次のような規定があります。 (休日) 第三十五条 使用者は、労働者に対して、毎週少くとも一回の休日を与えなければならない。 (年次有給休暇の付与) 第三十九条 使用者は,採用の日から6か月間継続して勤務し,かつ全労働日の8割以上出勤した労働者に対しては,少なくとも10日の年次有給休暇を与えなければなりません。 以上の点から、もし現状で有給休暇が全く取れていない(=週1日の休みしか取れていない)場合は違反の可能性が高いです。 一方、「一事業所に、働く人が10人以下なら、問題ないです」はあなたの旦那様の会社には当てはまらないのでは? あとボーナスに関しては0でも文句は言えません。ボーナスは労働基準法に規定されていなく、支給は企業にとって義務ではないためです。

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  • 違法です。 週40時間を越えている。 残業一部未払い。 相談すれば労基も動くでしょうが、監査にはいり指導するだけ。 すぐに元に戻ります。 正直、辞めるか。留まるか。

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