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構造一級建築士・設備一級建築士を必要とする

構造一級建築士・設備一級建築士を必要とする建築物の、工事監理は一級建築士でできるのでしょうか? もしお時間がありましたら 法令集のどこかに載っていれば教えて下さい。 無知で申し訳ありませんが、ご教示お願いします。 (法令集は知らないが、できるかできないかわかる方も ご回答頂ければ幸いです)

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知恵袋ユーザーさん

回答(3件)

  • 構造設計一級建築士と設備設計一級建築士の資格証を見ると分かりますが一級建築士は建築士免許証明書に対して構造設計と設備設計は建築士証となってます。 つまり資格上は免許では無いので建築士の独占業務である工事監理は出来ません。 工事監理が出来る資格は一級建築士免許証明書となります。

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    なるほど:1

  • 建築士法第3条 (一級建築士でなければできない設計又は工事監理) これが全てです。 逆に、構造一級建築士・設備一級建築士でなければできない工事監理はありません。

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    なるほど:1

  • 構造と設備に関して、それぞれ「構造一級建築士」と「設備一級建築士」が行うだけで、まとめは(ただの)「一級建築士」がおこないます。 法令集のどこかに載っていれば教えて下さい。 ⇒建築士法ニ十条の二と三って一級建築士でないと出来ません。

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