解決済み
産休前の有給休暇取得について、助けて頂きたいです…。 5月末出産予定、4月中旬から産休を取る予定でいます。(現在妊娠7ヶ月)某アパレルで接客業をしており1日8時間、フルで立ち仕事なので7ヶ月でも毎日の通勤や勤務中も体もキツくなってきています。 また妊娠後から低血圧もあり、産休ギリギリまで働けるか自信がなく… 先日、上司にこのような状況で、産休前に有給休暇を取らせてもらえないか?と相談しました。確認したところ40日有給休暇はあるものの、人員の体制が整わない、人が足りない、また今のところ新しい応募が来てないという理由で「取らせない」とは言われませんでしたが「要相談で…」という感じで流されました。 そもそもが年5日の取得義務以外は有休を取らせてもらえない会社です。 人員体制も余裕がなく常にぎりぎりでやっていますが、そうした事も考慮して妊娠3ヶ月の時には上司へ報告、産休育休の取得の意志と出産予定日についても伝えていました。 産休育休に関しても、提出書類について尋ねると「近くなったら追々連絡する」と言われてから一切連絡はなし、また産前になれば何かしらのトラブルがあるかもしれない事くらいは想定出来たにも関わらず、その間に1名は退社、もう1名も3月末での退社をそそくさと決めていました。意味がわかりません…。 ①40日間有給休暇があるので、私としてはすべては使い切らなくても4月頭から有給休暇を取り、産休に入りたいと考えています。 何か良い方法はないでしょうか…? ②また一般的に産休についての会社への書類等の提出はいつ頃が目安になりますか? 妊娠してから会社の中途半端な対応に振り回されて、身と心も不安と疲労で限界が来そうです。宜しくお願い致します。
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お困りですよね。 小さな会社の経営者です。 まず、就業規則はどうなっていますか? 有給の取得は労働者の権利です。 そもそも有給の取得を5日か認めないとのことですが、 就業規則にはおそらくそのようなことは書かれていないと思います。 事実なら問題(法令違反)ですから。 使用者(会社側)には有給を受理するに当たり時季変更権というものがありますが 人がいない、忙しいからなどを理由にすることはできません。 それは、経営者の問題です。 そのようなリスクに経営者は備えなければなりません。 しかし、使用者は時季変更権を行使し 有給申請を認めない、日をずらすなど調整ができます。 ただし行使は取得当日や前日など急な場合に認められています。 何日も前ならそれを使用者は断ることや変更する権利はありません。 私も妻が出産のため休職中ですが 有給を全消化(20日強あったかな?)し休職に入りました。 休職期間中は無休のため、 健康保険で傷病手当金を申請しています。目安は給与の2/3(66%)が 保険でまかなえます。 健康保険会社によって異なるので健康保険証が 全国健康保険協会であれば↓ https://www.kyoukaikenpo.or.jp/g7/cat710/sb3160/sb3170/sbb31710/1950-271/ 参考になれば幸いです。 はじめての出産で心配も多いと思います。 負けずに頑張ってくださいね。
有給休暇を取らせてもらえないか?ではだめですね。 有給を取ります。とはっきり言わないと。労働者の権利ですから。
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