労働条件通知書を渡すべきタイミングは、法律上は雇入れ時となっています。 内定承諾という実質的な雇用契約が確定した時点で、正式な労働条件通知書を交付することになります。
というか、内々定をもらったのであり、内定をもらったのではないのですか? 承諾というのは内々定をですか?
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