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育休手当について質問です。 社会保険料の免除について、日割り計算はしないという事ですが、仮に15日まで出勤し、16日から育休に入った場合、手当はどうなりますか?15日までは働いた分の給料で計算し、社会保険料が引かれ、16日以降は育休手当になり、その分の社会保険料は引かれないという事ですか?
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15日までは給与、16日からは育児休業給付金です。 社保の免除は月末に育児休業中かです。 なので16日から育休で月末も育休中でしたらお仕事されていた15日の分も含めその月は社保免除です。
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