解決済み
育児休業中の給付金と副業について 会社公認で副業をしており、妊娠をし育児休業中の副業について、「育児休業中も副業をするのであれば、気をつけないと、給付金が下がるかもらえなくなるからハローワークに確かめておいて」と会社に言われました。 ハローワークに電話すると ◉10日以内80時間未満であれば問題ないとのことでした。 副業の収入は関係ないのですか?と聞くと 副業で得た収入額なので関係ありません、時間と日数が給付金がもらえる条件ですので収入額は関係ないと言われました。 10日以内の80時間未満であればいくらでも稼いでいいのか・・・?と思い他のハローワークに電話したところ ●直近6ヶ月(ボーナス含まない)総支給額の給料の80%以下であれば満額もらえます。 半年経つと13%以下であればOKです。 ●10日以内80時間未満であれば問題ない なんだか分からなくなってしまいました。 ☆10日以内80時間未満であれば問題ない だけを守ればいいのか 『●直近6ヶ月(ボーナス含まない)総支給額の給料の80%以下であれば満額もらえます。半年経つと13%以下であればOKです。』も守るべきなのか。。 詳しい方教えてください
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在籍している会社で育休中に働く場合(例えば繁忙期で週に1回手伝いに行く、等)は時間・金額に制限があります。 在籍している会社以外(他社における副業)の場合は、時間の制限のみです。
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