「消防は、その施設並びに人員を活用して、国民の生命、身体及び財産を火災から保護するとともに、水火災又は地震等の災害を防除し、及びこれらの災害による被害を軽減するほか、災害等による傷病者の搬送を適切に行うことを任務とする」 (消防組織法第1条) が大くくりで、それぞれの組織の役割は第4条(消防庁の役割)、第29条(都道府県消防の役割)等で具体的に法定されています。 消防組織法を一読してみるとよいかと。
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