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先日職場を退職し、ハローワークにて失業保険の延長申請をしました。

先日職場を退職し、ハローワークにて失業保険の延長申請をしました。理由は妊娠出産を控えているため就職が困難となったためです。 ハローワークでは、 失業保険の延長期間中も仕事をしてはいけないと言われました。 出産後生活がある程度落ち着いたら自分のやりたいことで少しでも仕事ができるといいなと思っています。 とはいえ、幼い子どもを抱えた状態で前のようにフルタイムで仕事をするのもキツイかなと思っています。 そこで、来る日のために今から少しずつ在宅でできる仕事をしていきたいと思っていました。 (ブログやライター、ハンドメイドでのフリマアプリ使用、YouTube等) これは失業保険延長期間中でもやってはいけないのでしょうか……? 調べると、失業保険を受給中の場合は不正受給となる可能性があると書いてあったのは見かけてのですが、延長期間中、つまりお金は受け取っていない時点ではどうなのだろう???と疑問です。 また、メルカリ等のフリマアプリは使用しても大丈夫というものも調べると出てきます。。。(これも失業保険受給中の話ですが) お咎めが怖いので調べてからやりたいと思っています。 詳しい方教えていただければ幸いです。

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509閲覧

知恵袋ユーザーさん

回答(4件)

  • ベストアンサー

    フリマアプリは、家にあるものを不要になったから販売する→OK フリマアプリで販売するために購入して売った→NGです。 ハンドメイドは、趣味で作ったとしても販売目的で作って売った→NG なのでこの場合は、皆さん、作り溜めをする期間として割り切った方が良いです。失業給付を貰い始めてだったとしても、販売目的で作るなら、製作時間の申告も必要になるんで。 ブログやYouTubeは、日常ブログで収益は、ほとんど出ないですよね? 客を意識して書いた、ノウハウを書いた、動画を作った!と言うのであればNG ライターは、仕事で応募しない限り収入にはならないの→NG

  • 仕事をしたかしないかの判断は、お金を貰ったか否かと、その金額で決まってきます。 保険の受給条件を超える収入を得た段階で、申告すれば何の問題も無いです。

  • 延長期間中も受給中と同じ扱いです(働くことが出来ないから、救済処置として延長している) 在宅で出来る仕事もNGです 「業」として行い、収入を得ていれば「自営業」とみなされます

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  • ネットで見た私の意見ですが…(正式には専門家の回答をなってください) まず、延長する事自体が働くことができないから延長するってことになってます。つまり、ルール上働けるのに延長はダメなんじゃないですか? なのでバレたら、延長中止もある気がします。 フリマアプリは大丈夫っていうのはバレないってだけじゃないですか?

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