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使用者責任について

使用者責任について管理組合法人から委託を受けていた設備点検会社の社員が、過失により区分所有者を怪我させてしまった場合、設備点検会社は相当の注意をしていたときには、使用者責任に問われないとありましたが、怪我の医療費や慰謝料等はその社員が個人で支払わなければならないのですか?

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回答(3件)

  • ベストアンサー

    原則そうです。 加害者が被害者へ補償するのが常識です。 ただ、使用者責任もありますので、その被害者補償は、その加害者の社員とともに使用者である会社も共同債務となります。 よって、被害者は、会社でもその社員でもどちらに弁済(補償)を求めてもいいことになります。 会社と社員がどのように負担するかは、加害者側で話し合えばいい話ので、被害者は関係ないのです。 「設備点検会社は相当の注意をしていたときには、使用者責任に問われないとありましたが、」とは、どの法令ですか? 使用者責任を問われないとは、初耳です!

  • 判例によれば 労働関係の信義則に照らし 双方で応分の負担をすることになります。応分の負担とは 過失の程度にもよります でも 会社の方で事故保険に入っていると思うのですが・・

  • 「過失」や「事故の状況」等の詳細が不明ですが、業務中であれば設備点検会社は責を負うと考えます。

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