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旦那の扶養に入っていて抜けたくはないのですが、130万内目指して働いています。 ダブルワークです。 1社は88,00…

旦那の扶養に入っていて抜けたくはないのですが、130万内目指して働いています。 ダブルワークです。 1社は88,000円以下/月で週3日。あとは合算で108,000以下以下/月になるように単発バイトを2社で月に2回ぐらいやっています。 そこで質問なのですが、主たる働き先は所得税を取られたとしても年末調整を会社でやってくれるはずなのですが、単発バイトは所謂日雇いなので毎回所得税が引かれます。 130万内目指しているので、所得税+住民税の支払いが必要となりますが、日雇いの収入は、一度所得税を確定申告して戻す必要があるのでしょうか。そうじゃないとダブルで所得税を支払う事になるのかなぁと思っていますが…。 詳しい方教えて下さい。

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回答(3件)

  • ベストアンサー

    おはようございます。年末調整は1年間の所得税の精算なので単発バイトの収入も所得税も合計してする必要があります。質問者様は、年末調整の時単発バイトの源泉徴収票を提出されましたか?提出していないなら確定申告の必要があります。提出していればそれも含めて年末調整をしてくれているはずですので確定申告は不要です。その場合、逆に納付の可能性もありますが仕方がありません。

  • 確定申告をすると 所得税を払いすぎていることがあれば 還付があります。 あまり詳しくないのですが 質問者様の状況からすると、還付金があるのではないかと 思います。

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  • >日雇いの収入は、一度所得税を確定申告して戻す必要があるのでしょうか。 意味がよくわかりませんが、ありません、と言っておきます。 確定申告とはその年に受けた所得を全て申告することです。 日雇いだけ確定申告とかではありません。 2つのバイト先から源泉徴収票をもらい確定申告するだけです。 なお、掛け持ちの場合は合算して確定申告などできません(片方は乙欄なので)。なんかできる感じのことを言っている回答者がいますが。 もしやっていたら会社は間違った処理をしています。

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