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今、大学1年生で民法について学んでいます。 事例問題の解き方がまだよく分かっていなくて、下の事例の解答を見せていただきたいです。よろしくお願いします。問2 次の【事例】において、X の請求が認められるかを論じなさい。事実関係が曖昧 なときは、他の事実からの推測、適度な仮定や場合分け、立証責任の考慮などの工夫を すること。また、医師法などの行政規制については考慮の外に置いてよい。 【事例】(2021 年 2 月 8 日現在に施行されている法令が適用されることを前提とする。) 個人で美容室を経営する X は、美容機器の製造・販売を目的とする Y 社の従業員 A から、脱毛機購入の勧誘を受けた。勧誘の際の A の説明によれば、本件脱毛機を用いて 施術を行えば、被施術者の毛質や肌質によって一律ではないものの、通常は 5 回程度の 施術によって脇等のムダ毛が産毛程度になる、また、本件脱毛機による施術は、全くの 素人には難しいが、比較的容易であり、講習会を受講すれば未経験者が施術を行っても 脱毛効果を得ることができる、とのことであった。さらに、A は、本件脱毛機を用いた 脱毛事業を行う際の料金設定や売上のシミュレーションの資料として「レーザーエステ ビジネス計画」なる書面を作成し、X に交付した。 X は、脱毛施術につき未経験で基本的知識も有していなかったが、A の説明を聞き、 目的物を本件脱毛機、代金額を 600 万円とする売買契約(以下「本件売買契約」という) を Y 社との間で締結し、代金全額を Y 社に対し支払った。そして、X は、本件脱毛機の メーカーが実施する講習会を受けた上で、自らの経営する美容室において本件脱毛機に よる脱毛事業を行った。しかし、X が顧客に対して行った施術は、10 回以上にわたって も脱毛効果が得られず、顧客からの苦情も相次いだ。これを受けて、X は、本件脱毛機 による事業を終了した。なお、このような顛末を、A は予想していなかった。 X は、民法及び消費者契約法に基づき、本件売買契約を取り消す旨の意思表示をし、 Y 社に対し、支払い済みの売買代金 600 万円の返還を請求した。
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問題文を読むと。 Xは、取り消す意思表示をした。 と書いてあるので。 取消の法律効果が生じる条文が問題になっている。 そうすると、問題文に書かれている状況からは、民法では、錯誤しか考えられない。問題文を読む限り、詐欺は明確に否定されている。 ということは、錯誤の条文の要件の検討が問題になっている。 ただ、条文要件を検討するうえで、事実関係が曖昧な部分があるので。 そこで、他の事実からの推測、適度な仮定や場合分け、立証責任の考慮などの工夫をすること。 と親切に問題文で教えてくれているわけです。 場合分けのポイントは、結論が変わる部分です。 この問題を解くうえでは、必ず1回は、場合分けが必要になります。 つまり。 問題文をよく読む。問題文に沿って解答する。 それだけです。 問題文とは関係のない余事記載は、減点されるかもしれないので、気をつけてください。 最後に。 私は、消費者契約法を知らないので、消費者契約法については、わかりません。
とりあえず問題文の確認事項、 1. Aは善意(つまり、詐欺などにあたらない) 2. Y社は使用者責任があります。つまり、Aの説明に科学的根拠がなければ過失又は重過失でY社は責任を負う立場にあります 3. 本件売買契約において、引き渡された目的物が品質に関して契約の内容に適合しないものである。かつ、不適合は買主の責めに帰すべき事由ではない ↓ この場合買主が不適合を知った時から1年以内にその旨を売主に通知すれば良い(売主が悪意又は重過失なら1年以内でなくても良い) _________________________________ 「他の事実からの推測、適度な仮定や場合分け、立証責任の考慮」 売買契約の立証責任が誰になるか忘れてしまいましたが、「科学的根拠」とそれをきちんと説明できたかのAの過失又は重過失が論点になるかと思います。結構適当に列挙してすみません
事例問題を解くコツは,結論から遡って考えることです。 売買代金の返還請求が認められるためには, →売買契約の取消しが認められる必要がある。 →→取り消しが認められるためには, →→→消費者契約法の場合→個人事業主には適用がないので× →→→民法の場合 →→→→未成年者の取消→営業には適用なし。よって× →→→→詐欺取り消し→これかな? →→→→他に取り消しができる根拠条文は? という具合に考えると,Aの一連の言動が詐欺に該当するか,ということを検討すれば良い,と。 ざっくりですが, 詐欺とまでは言えないような気がします。 すると錯誤無効ならどうかな? →題意に反していないか →要素の錯誤か動機の錯誤か。
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