教えて!しごとの先生
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夫との年齢差があり、定年後の収入について想像しています。

夫との年齢差があり、定年後の収入について想像しています。県立高校教諭ですが、あと3年で退職し、その後は非常勤だか再雇用だかとのこと。国家公務員が65まで定年が延びることで、現段階で61までの1年間延びるような話も聞きましたがどうなることやら。。わかるかたいらっしゃいますか? また、子供が小さいので児童手当てを給料で加算しいただいてますが、定年後は市からでるのでしょうか?

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回答(2件)

  • 令和6年度から、定年が2年延長になります。 つまり、御主人の定年は62歳となります。 ただし、給料は、60歳までの給料の3割ダウンとなります。 しかし、現在の再任用制度なら4割ダウンですから、まだマシと言うことです。 62歳を迎えた年度末の3月で、定年退職となります。 退職金が支給されます。 およそ、2300万円~2400万円程度でしょう。 その後の65歳までは、再任用教諭として継続勤務となります。 高齢者雇用安定法によって、雇用は厳守されています。 再任用教諭にも、被扶養者手当は、現役時並みに支給されます。 その形で、65歳まで勤務を継続することです。 さて、60歳から65歳まで勤務すると、退職後の厚生年金が、月当たり2万円増加します。 再任用教諭も、厚生年金掛け金を支払っているからです。 この年金生活中の月2万円増加は、ありがたい金額です。 65歳からの御主人の年金は、月当たり25万円程度でしょう。 それと、退職金取り崩しで、何とか生活していくことです。

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  • まず、児童手当は夫婦のうち原則として所得が高い方が受給者となります。 そして、受給者の住民登録のある市区町村で受給資格を認定されるわけですが、児童手当法第17条に定める公務員の場合は認定事務も支給事務も所属庁が行うことになります。 よって、児童手当法第17条に該当するなら定年後も引き続き所属庁から受給することになりますが、該当しなくなるなら所得が高い方の住民登録のある市区町村から受給することになります。 参考:児童手当法第17条(抄) 1 常時勤務に服することを要する国家公務員その他政令で定める国家公務員(独立行政法人通則法(平成十一年法律第百三号)第二条第四項に規定する行政執行法人に勤務する者を除く。) 2 常時勤務に服することを要する地方公務員その他政令で定める地方公務員(地方独立行政法人法(平成十五年法律第百十八号)第二条第二項に規定する特定地方独立行政法人に勤務する者を除く。)

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