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高校生アルバイトの法律とか税金全く分からないので、詳しい方教えてください。

高校生アルバイトの法律とか税金全く分からないので、詳しい方教えてください。高3で、進路決定者、卒業見込み有り、引っ越して一人暮らしのため、地元ではもう働かない。 2月は家庭学習期間 自動車学校は通わない。 今バイトをしています。 スーパーで週19時間契約・3月初旬まで 2月とか暇でやることもありません。19時間だとすぐ終わります。こんな暇なの今だけだし、稼ぎ時ですよね。なので、掛け持ちしたいと思っています。交通費支給もないですし。親の紹介だから親の立場的にも辞められません。 掛け持ちは近くの飲食店です。交通費支給有り。 週1日3時間〜ダブルワーク可能 短期可能だったので、3ヶ月か1ヶ月以内ので、枠があればやりたいです。 そこでなのですが、月88000円以上だと所得税とか、扶養控除申告書とか、週20時間以上で雇用保険とかよく分かりません。 雇用保険は学生で卒業後働く見込みなしなのでありませんよね? 扶養控除申告書も3月までだから出しませんよね? 所得税がよく分かりません。なんでこんなに税があるんだ...学校はこういうことよく教えてくれませんでした。 私には何が掛かりますか?というか掛け持ち可能ですか?高校生で掛け持ちする方もいますよね?

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知恵袋ユーザーさん

回答(4件)

  • ベストアンサー

    副業禁止という規定がなければダブルワークは可能です。 雇用保険は失業した時に備えての保険なので、学生は入ることができません。 このほか労働者に対しては、労災保険(労働中にケガしたときの保険)がかかります。これは学生でも加入しなければならないですが、勤務先が全額負担です。 扶養控除申告書など(正式には基礎控除申告書、配偶者控除等申告書及び所得金額調整控除申告書)は、メインとして働いているところ1か所だけ出すことができます。正社員は出すのが普通ですが、バイトなどの場合はこの書類を出さないのが普通です。この書類を出したところは月88000円を超すと、源泉徴収という税金の天引きを勤め先が行います。天引きとは給料からその分をとって、残りを支払うということです。その書類を提出していない場合は金額にかかわらず、税金を天引きします。勤め先が、給料から天引きした税金(所得税)を税務署に支払います。なお、雇用保険も給料から天引きして、給料支払い者が支払います。 消費税は知っていると思いますが、あれは物を買うと子どもからもとります。同様に所得税も収入があれば年齢にかかわらずかかります。 消費税は10%(飲食品は8%、家賃など無税のものもある)と税率が一律ですが、所得税は収入や扶養家族の有無などに応じて税率が変わります。納める税金で一定額まではかからないだけで、子どもでも(例えばテレビの子役等)収入が多ければ収めることが必要です。所得税は天引きで給料からあらかじめ毎月徴収します。天引きするのは給料を支払う側の義務です。 所属税は1年の所得に対して課税するもので、毎月徴収するのは1か月この収入なら1年間働いたら、大体年間ではこのぐらいになるだろうという予測による概算なので、過不足が生じます。一時的にしか働かない学生はたいてい年間所得に対して税金を多めに取られています。 「基礎控除申告書、配偶者控除等申告書及び所得金額調整控除申告書」を出している人に対しては、勤務先が年末調整という方法で税金を12月に清算して多くとりすぎていれば、12月の給料加算して返金されますが、それを出していない人は2,3月に確定申告という手続きをしないと多く支払っていても返ってきません。 所得税についてもう少し捕捉します。多くの人は就職していわゆるサラリーマンになります。サラリーマンは「基礎控除申告書、配偶者控除等申告書及び所得金額調整控除申告書」を会社に提出するのが普通です。この書類を提出した人は会社が税金の計算を全部やってくれるので、自分で所得税の手続きをする必要はまったくありません(家を買ったり、12月後半に子どもが生まれたときなどは自分でする必要がありますが)。そのため所得税に関する知識がなくても普通に納税できる便利なシステムになっています。 親の扶養を外れるということは、扶養控除という特別な税金の減額(控除)がありますが、それがなくなるので、本人が所得税を支払うことになると同時に、親の税金がガクンと高くなりますよ。 どちらかというとバイトした本人よりも、親の税金がかなり高くなるので、学生のうちは扶養を外れないようにバイトしてという親が多いです。 健康保険については親の勤務先によって変わるため、親の勤務先に確認してください。

  • 健康保険の扶養から外れないには掛け持ちの場合、合算した月収(交通費も含む)が108,333円超えないことです。 超えると条件は健保にもよりますが、厳しいと1ヶ月でも扶養取り消しでご自身で国民健康保険加入となり保険料の支払いが必要です。 掛け持ちの時給含めて計算してみて超えるならやめた方が良いですよ。

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  • 非常にわかり難い説明文です。 要は高校卒業して大学等に進学するのですね。 であれば雇用保険以外、要件が整えば加入する必要がある、税金は所得税法により暦年103万円を超えれば親等の不要から外れ、自分で支払うことになる、ただし勤労学生の要件を得ればその限りにあらず、といったことでしょうか。

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  • まずは親御さんに相談しましょう。 短期間に働きすぎると親御さんの健康保険を外れてしまいます。 その基準は親御さんの勤務先により異なります。 全てはそれからです。 扶養控除申告書は3月までとかは関係なく、2箇所には出せません。

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    なるほど:1

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