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期間限定みたいな生活保護について

期間限定みたいな生活保護について今月頭にブラック企業に就職してしまい、明日、仕事をサボり、今日の夜中のうちに会社に退職届と保険証を同封し置いてこようと思ってます。生活云々ではなく、繁忙期だからと当たり前のように休憩も昼食もなしで毎日夜中まで残業させるなど、とても耐えられません。繁忙期だから誰でもいいから人を入れ、正社員なら残業させられるという考えを持っているようで、「正社員だから」と残業を強いられらます。給料には固定残業代22時間分が含まれていますが、そんな物はとっくに超えており、話を聞く限り、残業もつかないとのこと。それがストレスとなり体調もメンタルもおかしなことになりました。とてもじゃないですが、もう1日たりとも耐えられないので退職を決意した所です。 それで、私は年齢が40で今まで大した職歴もなく、以前アルバイト含む12社不採用になったことがあり、再就職は絶望的だと思っていますが、その際、翌月の生活の目処も立たないことから市役所に相談したところ、仕事が決まるまで期間限定のような生活保護のような制度があると聞いたのですが、実際どうなのでしょうか?それを使うことにより、どのような影響があるかも知りたいです。住んでいる地域は霧島市なので、同じ市内で同様の経験をした方がいらっしゃればご意見いただけたらと思います。

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回答(3件)

  • ベストアンサー

    基本的には失業給付です。それが切れたら生活保護になります。 辞めてもいいですが失業給付の期間職業訓練を受けることができます。 ブラック企業のことですが世の中ブラック企業だらけです。 よってブラック企業と戦うしかないです。 ブラック企業は泣き寝入りするから横行するのです。法律にも問題があります。参考に、 https://youtu.be/OAdPRha0LGs ブラック企業には泣き寝入りせず法的に訴えたり改善するしかないです。 例えば残業代は、必ずもらえます。労働時間の記録は残業代アプリを利用してください! 払わない場合は少額訴訟や労働審判やひとりでも入れる労働組合もあります。 せめて労働基準監督署に申告してハロワにも報告してください!会社都合で辞めることができます。 改善するには労働組合をつくるしかないです。 労働組合は二人からつくることができます。 労働組合がなければ会社の一方的な労働条件になってしまい従業員が会社に話あいの申し入れをして会社が拒否しても法的におとがめはありません。 そうなれば、会社がブラック企業になってしまいます。労働組合が機能しなくなったり解散しブラック企業になってしまった例はよくあります。 しかし労働組合をつくると状況は一変します。労働組合をつくると会社と対等に話あいが出来る権利、団体交渉権(憲法28条労働3権)が得られ団体交渉は正当な理由なく拒否できません。拒否したら禁固刑を含む厳しい罰則があります。参考にこちらをご覧くださいhttp://www.youtube.com/watch?v=wM1yvU6pe_A&sns=em 最近は労働組合をつくるきっかけとして個人加盟労働組合もありますし、労働組合をつくると就業規則より効力の強い労働協約を締結できます。 法規の効力の順番に憲法>法令>労働協約>就業規則>労働契約>業務命令になります。参考にこちらをご覧くださいhttp://www.youtube.com/watch?v=qYkSA_d32PI&sns=em 労働組合をつくることにより会社から妨害行為や団体交渉がこじれたりしても労働委員会という機関に不当労働行為の救済申し立てができます。http://www.youtube.com/watch?v=KyyZrYLYuvk&sns=em 詳しくはネットで全労連労働相談ホットラインと検索してフリーダイヤルで電話相談してみてください!

  • 一般的な失業手当じゃないんですかね。普通に考えれば、一時的だとしても生活保護扱いにするのは考えにくいかなと。 もう一度市役所にちゃんと聞いてくるべきです。そして必要なことはチラシをもらうとかメモをとるとかしてください。

  • 一義的には、預貯金通帳等に資産と失業保険で食い繋いでからの生活保護です。

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