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教育訓練支援給付金についてです。 4年勤めた会社を今月退職して来月から勉強に専念するため無職になります。

教育訓練支援給付金についてです。 4年勤めた会社を今月退職して来月から勉強に専念するため無職になります。ハローワークにて専門実践教育訓練給付金の申請は終わっているのですが、教育訓練支援給付金の存在を今日知りました。こちらの給付申請も受講の1か月前に申請をしなければいけないことも今日知り自分の無知さに絶望しました。 申請が遅れても2年の時効があると書いてありましたが私はまだ支援給付金を貰える可能性はあるんでしょうか?ちなみに関係あるかわかりませんが扶養内に入る予定です。 それと、来月から4か月ほど勉強に専念して5月からの就職活動に入るタイミングで失業給付金の申請も行いおそらく申請の2か月後に失業給付金も受給予定です。 前職の総務の方に「失業給付金を受給中は家族の扶養から抜けてください」と説明がありました。私は7月に失業給付金受給予定なので7月から扶養から抜けなくてはいけないんでしょうか? 文章分かりにかかったり無知な質問ですみません・・・

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知恵袋ユーザーさん

回答(2件)

  • ベストアンサー

    まず、「教育訓練支援給付金」は令和4年3月末までの時限付き特別措置です。ハローワークで同制度の延長が有るか確認してください。それと現行の制度では失業給付を受講中に受給している場合。其の1年間は支援金の対象になった場合でも支給されないことをご確認ください。ところで現在は不要に関しては健康保険をどうするかで異なるはずです。現在の会社の健康保険に任意延長するのであらば会社の言う通り失業給付の受給中は被扶養者になれません。 健康保険協会の一文です 「待期期間および給付制限期間については、被扶養者として認定いたします。必要な認定書類については、こちらをご覧ください。 なお、失業給付の受給を開始した際は、受給開始日から被扶養者削除の手続きを忘れずに行ってください。もし、手続きを行っておらず、その期間中に保険証を使用していた場合は、その間にかかった医療費を被保険者へ請求いたします。 また、当健保組合では、被扶養者の認定基準(年間収入130万円未満)を設けておりますので、失業給付受給開始後も基本手当日額が3,611円以下の場合は、引き続き被扶養者として認定いたします。」となっております。 国保に切り替える場合は役場で確認をしてください。

  • 支援給付金は来年3/31までの時限措置です。 延長されるかはふめいです。 受講開始はいつですか? 資格喪失から1月以内ならできたはずです。 失業給付の受給資格がある場合は受給後からの適用だったと思います。 専門実践の申請時に説明はなかったですか?

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