解決済み
会社都合退社でクビになり、解雇予告手当の請求をしたところ以前会社を自己都合で休んだ事についての損害賠償請求をすると言われたのですがこの請求は有効なのでしょうか?
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請求権の行使は訴える方の自由ですからその請求権の時効前ならだれでもできますね ただ、請求されたらそれでおしまいでなくってそこから請求された方が司法に訴えることによって司法判断となります あなたが、バカなこと言うなといって放置しますと容認される場合がありますから弁護士さんなどに依頼して司法に反訴を行う必要があります マ∼100%こういう無茶なことは勝てますが 予告解雇手当の請求は当然労基法の定めで払う必要がありますからそれを支払わないならこれも訴えで請求ができますね もちろん損害賠償とは切り離しです。相殺はできませんのでね 損害賠償について別途請求訴訟を起こしてくださいでいいですね あとは弁護士さんに任せて相手との直接交渉はしないことですね
欠勤を減額されてるなら無効です。 減額が無い完全月給なら、これも無効です。
損害賠償の請求権は誰にでもありますので、それを阻害することは出来ません。 なので請求自体は全く有効です。 問題は「解雇予告手当を支払わない理由にはならない」ことと、「実際に勝てるかどうか(請求が通るかどうか)」は別の話、ってことです。 ただ裁判されれば、あなたは「受けて立たないとならない」わけですから、勝つにしても弁護士費用や時間はかかります。よほどの高給取りでない限り、解雇予告手当より大きな額の出費になります。 そのあたりを「損得をよく考えてみろ」的な脅しなのだと思います。
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