解決済み
つい先日、朝か自衛隊女性1等陸佐パワハラに対する6ヶ月停職イコール不文律の依願退職、という自衛隊の因習について疑問を提示させていただきました。今回、さらに深刻な懲戒処分の適切運用についてご質問をしたいと思います。 まずは下の事案をご覧ください。 陸上自衛隊弘前駐屯地は20日、上官を銃剣で脅迫したとして第39普通科連隊の男性陸士長(22)を懲戒免職処分にした。 警衛勤務上番中の指導を巡って陸曹の指導に腹を立て、銃剣を取り出して脅迫した、というのが罪状のようである。 軍隊には、もちろん国家防衛の抑止力、あるいは実力部隊としての役割は当然ある。そのため何億円もする戦闘機や護衛艦を買いそろえて、隊員を雇って訓練しているのだから。しかし非生産組織と言うことから、政府機能の一部として、不景気の際の余剰労働力を一時的にプールする、さらには社会的不適格者のレッテルを貼られてしまった若者の人格陶冶の場としても役割を果たすことが期待されている。 この22歳の陸士長、懲戒免職は妥当な処分だったのでしょうか?これがもし改憲を果たし自衛隊に軍法会議が設置されたら、異なった展開を見せたと思います。 中隊先任陸曹:「部隊気を付け、中隊長登壇」「ただいまから中隊除隊式を行います」「中隊長に敬礼、頭中!」 中隊長「休め」「本日は、〇〇士長の退職の日だ。みんなも知っての通り、3年前にちょっとしたいざこざで、自分の怒りを抑えられず、自衛官としてのみならず、人間としても許されない行為を犯してしまった。そのため軍法に基づき重営倉勤務2ヶ月という極めて厳しい処分を受けた。しかし、それから〇〇士長は生まれ変わった。師団軍法会議の議長を務められた師団長は、○○に問うた。「お前が反省しているというなら、部隊勤務で示して見せんか。もう一任期務めてみんなを見返して見ろ」と仰った。 それからの○○の活躍は、中隊の陸曹ならみんな知っている。新しく後から入って来た陸士隊員は、えっあれがあの事件の人?と疑ったことだろう。警衛勤務優秀、部隊当直勤務優秀、消防隊勤務優秀、連隊長、駐屯地司令、業務隊長、この駐屯地の幹部で○○士長を知らん人はいない。 先日、連隊長にお願いして、○○の特別昇任をお願いした。○○は十分自分の罪を悔いて、この3年間訓練服務に励みました。挽回のチャンスを与えてください、と1科長を交えて上申した。 営門3曹など娑婆に出ては屁の突っ張りにもならないだろうが、これは○○が努力して自分でつかんだものだ。人間一度や二度の失敗でくじけてはならない。○○は自分で大きな失敗を犯しながら、そんなものは自分の努力でなんとでも挽回できる、ということを中隊のみんなに示してくれた。 さあみんな、○○の弥栄(いやさか)を祈って、盛大に送り出してやろう」 中隊のみんな:(割れんばかりの拍手と歓声「がんばれよー」「たまには顔出せよ~」) 中隊先任:「○○3曹、最後に中隊のみんなに挨拶しろ。おい、泣くやつがあるか…」 これが軍隊、これが自衛隊ではありませんか? 22歳の若者を、銃剣突き付けたと懲戒免職して娑婆に放っぽり出す?、そりゃ民間も迷惑、自衛隊は人格形成教育もするのではなかったのでしょうか? https://www.youtube.com/watch?v=xJ-zr4PKqbs https://www.youtube.com/watch?v=6i1rcCwJ_yw[ https://www.youtube.com/watch?v=c8MGKGf4etU https://www.youtube.com/watch?v=_raO6JTtJ_o おいおい自衛隊、間違った方向に進んでないかい?切るではなく、救う、再生する、困っている人に手を差し伸べる、ではないのか?それは災害派遣の被災民だけではない、身内の悩める若者にも適用しませんか?
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平時に頭に来たからと言って銃剣で上司を脅すような隊員が、有事になったらどのような行動ををとるか。 それを考えれば当然の処置だと思います。 ましてや近年は懲戒処分の基準が厳しくなり、襟首を締め上げるだけで懲戒処分を受けますから。
なるほど:2
軍事組織において上下命令系統の徹底は個人差や解釈の介在余地がないほど基礎土台 自衛隊が国防という重要な任務を負うているからこそ、抗命どころか武器による上官脅迫など論外 こんな事例を平時から容認するようではどうして戦時に命を張らせなければならない命令に部下を従わせられるのか 若者の再教育や労働力のプールというのは、その要素があったとしても副次的なもの。主たる任務に害になるような要因を放置して保護するようなものではない 彼がこの件で反省するというなら退職したとしても反省はできる。心底反省していないなら残留しても反省しない可能性のほうが高い 群組織に浪花節持ち込んだら戦前みたいなグダグダになりますよ?
自衛隊が勤務を通じて、あるいは営内生活や訓練を通じて人格を陶冶する場であるとの考え方には賛成します。 しかし、ご指摘の例は懲戒免職に該当すると思います。 自衛隊は職務遂行のために武器を持つことを認められた組織です。この武器は常に適切に使用されなければならず、怒りや感情に任せて使用することは許されません。今回の陸士長の例は、まさに個人的な怒り・激情により不法に武器を使用したもの(武器の使用には直接の殺傷でなくても武器による威嚇が含まれます)であり、自衛官として最も許されないことです。 懲戒免職以外の処分は考えられません。 感情に任せて武器を手にするような人に、国民として安心して武器を託すことができるかという問題です。
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