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介護ヘルパーについてなのですが、 例えば、 ・本来決められたサービス時間と大きくずれて入ったのに、誰にも報告せず…

介護ヘルパーについてなのですが、 例えば、 ・本来決められたサービス時間と大きくずれて入ったのに、誰にも報告せず記録簿には本来の時間を書いて嘘をつく。・サービス内容をかなり手抜きにし、勝手にかなり早上がりする。(もちろん記録簿にはあらかじめ決まっている時間を書いている) といったことをしていた場合、何か処分等は出せるのでしょうか?

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知恵袋ユーザーさん

回答(4件)

  • ベストアンサー

    時間変更などで大きくズレることはありますが利用者には責任者から連絡します。 それさえもなく、ヘルパーが勝手に違う時間にくるのは事業所の責任です。クビになるでしょうね。 サービス内容を手抜き、早上がりは時間にもよります。仕事さえ終われば5分前に早上がりしても問題ないです。逆もあり得ますから。 ただ毎回15分も早く終わるのであれば、ケアプランの変更が必要。 事業所全体で質問内容のことをしていれば行政から指導、ヘルパー個人のことなら事業所から指導クビくらいで、逮捕や処分があるのは事業所全体で不正している時です。活動していないのに行ったとの虚偽申請のとき。

  • 事業所に利用者からクレームが入れば、処分されることもあるでしょうね。 クレームが無ければ誰にもわからない・・これが訪問介護です。 サ責のモニタリング時に利用者が何も言わなければ・・ヘルパーさんには良くやってもらってますと言われれば問題ないのです。 ただしノーサービスなのに仕事したとしていれば事業所は不正請求になります。 過誤請求是正で報酬返還する真面目な事業者なら損害補填として訴訟を起こされ給料差し押さえなどもあり得ますよ。

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  • 大体そういう場合は苦情が利用者や家族から来ますので 普通はばれて、まずは注意されるでしょう。 其れでも繰り返せば、クビになるでしょうね。 事業所ごとその様なことしていれば、費用の返還要求が来て営業停止 潰れるでしょうね。

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  • 虚偽記載でしょうかね。 仕事をしているという割にその患者さんへの対応がなってないとか。 見れば分かりますよね。

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