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臨床心理士、公認心理師がスーパーヴィジョンを受ける際、クライアント個人を特定されるような事項を全て伏せてスーパーバイズを…

臨床心理士、公認心理師がスーパーヴィジョンを受ける際、クライアント個人を特定されるような事項を全て伏せてスーパーバイズを受けたとしても、外部の先生であれば守秘義務違反になりますか?スーパーバイズを受ける際に職場やクライアントに許可がないと、たとえ個人情報を伏せていても守秘義務違反になりますか? カウンセリングのような1対1ではなく、デイケアや療育、学校などチームで関わっているケースはスーパーバイズを受けてはいけないのでしょうか?

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知恵袋ユーザーさん

回答(1件)

  • > クライアント個人を特定されるような事項を全て伏せてスーパーバイズを受けたとしても、外部の先生であれば守秘義務違反になりますか? 個人情報保護法は、クライアント個人が特定されなければ関係のない外部の人間に情報をもらしてよい、という法律ではありません。 事業者は適切に個人情報を管理する義務があり、クライアントの許可なく第三者に情報を漏らしてはなりません。クライアントに黙って情報を外部にもらすことなどありえませんし、職場に黙ってケース記録を持ち出すことも法令違反です。臨床心理士だの公認心理師だのに限った話ではありません。 > カウンセリングのような1対1ではなく、デイケアや療育、学校などチームで関わっているケースはスーパーバイズを受けてはいけないのでしょうか? 個人面接であろうがチームアプローチのケースであろうが、クライアントと職場の許可を取ってスーパービジョンを受ければいいだけの話です。然るべき手続きを取らないことは、単に法令違反です。難しいことを考えず、ただルールにのっとって手続きをすればいいことですね。

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