教えて!しごとの先生
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1ヶ月~2ヶ月、短期のパートをする場合、車通勤を考えてます。 車の保険が、レジャー契約でした。 年間平均、週5以内、月1…

1ヶ月~2ヶ月、短期のパートをする場合、車通勤を考えてます。 車の保険が、レジャー契約でした。 年間平均、週5以内、月15日以内でしたら、レジャー契約でも可とネットで見ましたが、年間平均?とあり、短期の1ヶ月~2ヶ月でしたら、週5、月15日超えても大丈夫でしょうか? やはりだめなのでしょうか? その場合でしたら15日超えないで仕事をっと思ってますが、 春~秋は交通機関、冬だけは車通勤だと、レジャー契約でも大丈夫と言うのをネットでみたのですが、だったら1、2ヶ月の短期だと大丈夫なのかな??っと思ったり もしわかる方居ましたらお答えいただけたら幸いです。

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ID非公開さん

回答(2件)

  • 数年前に質問者さんと同じように2ヶ月ほど期間限定の仕事に就いた際に マイカー通勤可でした。 出勤は月〜金の週5日です。 我が家は夫は社有車で通勤・業務しているため、日常的に使用する機会が多い のは私が「記名被保険者」で、使用目的は「日常・レジャー」になって いました。 「通勤・通学使用」の基準は「通年で月平均15日以上」というのは分かって いましたが、就業期間中だけでも変更したほうが良いのか、と念のため 保険会社のコールセンターに問い合わせました。 その際には「その条件ならば変更不要」という返答でした。 なので、我が家は変更手続をせずに仕事は無事終了しました。 幸いなことに事故も起きませんでした。 質問者さんの場合も使用目的の変更は不要と思いますが、マイカー通勤の 申請時に頻度に関わらず「使用目的は『通勤・通学使用』」という規定を 設けている企業もあるので、そちらの確認も必要でしょう。 このような問い合わせならば、契約者でなくても対応してもらえるはずです。 確実なのは知恵袋の回答ではなく、代理店・保険会社への問い合わせです。 ご自分で確認することをお勧めします。

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