解決済み
単発アルバイトについての質問です。14時間拘束(集合時間から解散時間まで)で実働8時間働いて1万円の現金支給があったとします。 実働時間で計算すると1,250円ですが、拘束時間で見ると714程度で最低賃金を下回りますが、このような場合問題になりますか? 詳しい方がいれば教えていただけませんでしょうか?
714円です。
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問題になりません。 実働時間×最低賃金以上になっていれば法律違反じゃないです。
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