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週20時間未満のアルバイトであれば、給付をもらいながらすることは可能です。 ただ、働いた日の申告は必ず失業認定申告書に記入し、認定日に提出が必要です。 1日4時間以上だと、申告書のカレンダーに丸をつけるのですが、丸が付いた日の支給は繰越になるので、期間満了日に注意する必要があります。 逆に1日4時間未満で働いた日には、×をつけます。 ×がついた場合は、その日の分の支給が繰越にはなりませんが、給与の申告をする必要があり、金額が高いと減額になる恐れがあります。 いくらから減額になるのかは、基本手当によって異なりますので、4時間未満で仕事する可能性があるのであれば、ハローワークで聞いてみた方が良いかもしれません。
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