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失業保険の給付中のバイトって、雇用保険に入らなければどんなものでもいいんでしょうか?

失業保険の給付中のバイトって、雇用保険に入らなければどんなものでもいいんでしょうか?例えば9:00~15:00(5時間)の工場を週3日や、レジ4時間を週3~4など。 もともとパート希望(フルタイム)なのにこのようなパートをすると、雇用保険に加入していなくても、就職したと思われませんか? 失業保険目当てなどと思われないか心配です。 また、現在給付制限中ですが初回認定日までに求職活動1回、2回目の認定日までに2回という認識でいいんですよね?

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知恵袋ユーザーさん

回答(2件)

  • 失業保険の給付中のバイトは、週20時間未満であれば、どんなものでも大丈夫です。 認定日の時に申告は必要ですけど。 就職したとは思われませんし、失業給付目当てとも思われません。 バイト先でそのまま就職と言うパターンもあるし。 求職活動は、認識の通りで大丈夫ですね。

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  • 週20時間未満のアルバイトであれば、給付をもらいながらすることは可能です。 ただ、働いた日の申告は必ず失業認定申告書に記入し、認定日に提出が必要です。 1日4時間以上だと、申告書のカレンダーに丸をつけるのですが、丸が付いた日の支給は繰越になるので、期間満了日に注意する必要があります。 逆に1日4時間未満で働いた日には、×をつけます。 ×がついた場合は、その日の分の支給が繰越にはなりませんが、給与の申告をする必要があり、金額が高いと減額になる恐れがあります。 いくらから減額になるのかは、基本手当によって異なりますので、4時間未満で仕事する可能性があるのであれば、ハローワークで聞いてみた方が良いかもしれません。

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