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派遣で工場で働き始めましたが体力的にとてもきつく続けれないなと思い派遣会社に伝えるとそのうち慣れるし相手の会社に迷惑をか…

派遣で工場で働き始めましたが体力的にとてもきつく続けれないなと思い派遣会社に伝えるとそのうち慣れるし相手の会社に迷惑をかけてしまうので辞められませんと言われました。2時間作業して間に1時間休憩の後6時間ぶっ続けがきつく自分に合わず次の日体調を崩して休んでしまいました。 書面にはこう書いてますが体調を崩してもきつくても絶対なんでしょうか? やめた場合全額支払わなきゃいけないのでしょうか? ちなみにこの紙は働き始めて2日目に届きました。後出しされた感じがしますが… 1.甲は、甲に起因する事由により派遣契約期間の満了前に契約解除を行おうとする場合は、乙の合意を得るとともに、乙に対し30日前までにその旨の申し入れを行う。 2.甲び乙は、派遣契約期間の満了前に沢遣労働者の責に帰すべき事由によらない派遣契約の解除を行った場合には連携して甲の関連会社での就業を斡旋する等により、派遣労働者の新たな就業機会の確保を図る。 3.甲は、甲の責に帰すべき事由により派遣契約期間の満了前に契約解除を行おうとする場合は、派遣労働者の就業機会の確保を図ることしこれができない時はお乙が派遣労働者を休業させる為に生じる休業手当に相当する額以上の額、またやむを得ない事由により解雇する場合は1の期間の猶予をもって行われなかった事により乙が解雇の予告をしない場合は30日分以上、当該予告日から解雇日までの期間が30日に満たない時は当該解雇日の 30日前の日から当該予告日までの日数分以上の賃金に相当する額以上の額について損害賠償を行わなければならない。 その他、甲は乙と十分に協議し、適切な前後処理策を講じる。甲及び乙双方の責に帰すべき事由がある場合は、甲及びそれぞれの責に帰すべき部分の割合についても十分考慮する。 4甲は派遣契約期間満了の満了前に契約解除を行おうとする場合であって乙から請求があった時は契約解除事由を乙に明らかにする。

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ID非公開さん

回答(2件)

  • ベストアンサー

    辞めて良いし、先方の決めた金額を払う義務もありません。 ▼辞めて良い根拠 民法 第628条 当事者が雇用の期間を定めた場合であっても、やむを得ない事由があるときは、各当事者は、直ちに契約の解除をすることができる。この場合において、その事由が当事者の一方の過失によって生じたものであるときは、相手方に対して損害賠償の責任を負う。 ▼払わない根拠 労働基準法 第十六条 使用者は、労働契約の不履行について違約金を定め、又は損害賠償額を予定する契約をしてはならない。 ▼注意点 辞めて良いのはやむを得ない事由がある時だが、その判断は難しい。違約金の設定は違法だが実際に損害が出たのであれば賠償の必要はある。貴方の都合で辞めたと言って損害賠償請求される可能性はある。 ▼現実問題 損害賠償の請求が来たとして、金額に不服であればその旨を申し出て払わなければ良い。そうなると最終的には相手が裁判を起こして回収する事になるが、バックレの損害額が裁判費用を超える事は無いので、余程相手を怒らせる様な言動を取らない限りは訴えられる事は無い。 ▼対応方法 「自分の体力では勤務が不可能だった」「実際に損害がでたなら内訳を明らかにして請求して下さい」「納得して頂けないなら労働基準監督署を間に入れて相談しましょう」この3点だけを繰り返し回答すれば会社側は手出し出来ないです。

  • 少なくとも2週間については法律で決まっています。 そのうえで30日という社内規定があり、社内規定に対する損害賠償は制限が少し緩くなります。 ただ、あなたが即日辞めたことで損害が発生すれば会社側には損害補償を請求する権利は出ます。あとはそれを素直に払うか、個人的に交渉するか、訴えられれば法廷で争うか、という形になります。

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