解決済み
選任指導教育責任者です。 生半可な知識で法令違反となる内容を、真顔で答えている回答者がいるので、以下に記載します。 ▪️資格受講条件について 1、受講する警備区分の業務について、最近5年間に通算3年以上従事している 2、受講する警備区分の警備業務検定1級の合格証明書の交付を受けている 3、受講する警備区分の警備業務検定2級の合格証明書の交付を受けてから1年以上継続してその区分の業務に従事している 4、受講する警備区分の旧検定1級に合格している 5、受講する警備区分の旧検定2級に合格した後、1年以上継続してその区分の業務に従事している 以上、上記となります。 そのため、現段階で無資格であれば、過去5年以内に3年以上の単位で、所属会社から従事証明を貰うか、それが叶わない場合、誓約書を自身で書いて提出すれば、一応は大丈夫です。 しかし、何のために資格を取るかは不明ですが、週1のバイト程度では、独立起業でも、選任の指導教になったとしても、たったの3年では、実務上、非常に厳しいと思います。
週に1回の出勤を3年間続けていたらOKですが、空白の期間があればダメです。
警備員従事証明書は所属する警備会社が作成するものです。 所属する警備会社に確認してください。
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