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国会に関する、公務員の◯×問題で質問です。 「国会議員は他の職業との兼職を禁じられており、内閣総理大臣、その他の国…

国会に関する、公務員の◯×問題で質問です。 「国会議員は他の職業との兼職を禁じられており、内閣総理大臣、その他の国務大臣を除く行政府の職員を兼ねることは認められていない。」この問題の答えが×でした。 この問題の解説は下記です。 「国会議員の兼職については、憲法48条で、両議院の議員の兼職が禁止され,国会法39条で、議員は内閣総理大臣その他の国務大臣,内閣官房副長官、内閣総理大臣補佐官、副大臣、大臣政務官および別に法律で定められた場合を除いて、国または地方公共団体の公務員との兼職が禁止されている。しかし、国会議員は、一般職の国家公務員と異なり,職務専念義務を負わず、これ以外の職業との兼職は禁止されていない。」 とのことでした。 この解説を読んで,要するに公務員じゃないものであれば兼職できるってことなんだな、と感じたのですが、問題に戻ってみると,行政府の職員って書いていて、あれ?これって公務員では?これは認められてないんじゃないの?なんで×なんだろう?と思ったのですが。 どなたか解説お願いします。行政府の職員は公務員ではないということでしょうか。

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回答(2件)

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    ◆「国会議員は他の職業との兼職を禁じられており」✖ → 一般に「兼職」を禁じているわけではない。 ◆「内閣総理大臣、その他の国務大臣を除く行政府の職員」✖ →「内閣総理大臣その他の国務大臣,内閣官房副長官、内閣総理大臣補佐官、副大臣、大臣政務官および別に法律で定められた場合」である。 つまり、内閣官房副長官、内閣総理大臣補佐官、副大臣、大臣政務官および別に法律で定められた場合が書かれていない。

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