解決済み
灯油配達を行う店の店長が、危険物取扱乙種4類を持ってますが、配達員は、普通運転免許しか持っておらず、その人がお客様の灯油ポリタンクに入れた20Lの灯油を配達してるのですが、それって違法では無いですか?
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まず、配達することだけなら、免状はいりません。 店で大きなタンクなどからポリ容器に移し替える場合、灯油のタンクの容量が1,000リットルを超えたり、1日の取扱量(分かりやすく言えば販売量)が1,000リットル以上だと「危険物販売取扱所」という危険物施設になり、危険物取扱者が必要になります。 このような店で、タンクから灯油をポリ容器などに移し替える場合、甲種または乙種第四類危険物取扱者が取扱うか、監督をしていないと消防法違反になります。 なので、灯油を入れ終わった容器を車に積んで客先に届けるだけなら、なんの問題もありません。 逆に、ポリ容器入りの灯油を運んだら違反になるなら、一般の消費者がガソリンスタンドなどに灯油を買いに行ったら違法になりますよ。
なるほど:1
>灯油配達を行う店の店長が、危険物取扱乙種4類を持ってますが、配達員は、普通運転免許しか持っておらず、その人がお客様の灯油ポリタンクに入れた20Lの灯油を配達してるのですが、それって違法では無いですか? ふつうは、軽トラに灯油ポリタンクを載せて、せいぜい十数軒に配達するだけでしょう? 大型トラックに灯油ポリタンクを満載して配達するのでもないかぎり、危険物取扱者(乙4)の資格がなくても、問題はありません。
なるほど:1
無資格で、配達できるのはポリタンクに換算して、55缶まで。 それを超えると、配達する人も危険物乙4が必要となります。 セルフのスタンドで、お客は資格がなくても、持ち帰れるのと、同じことです。
なるほど:1
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