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労働契約書or労働条件通知書について

労働契約書or労働条件通知書について就職した会社から労働契約書か労働条件契約書(どちらか忘れてしまいました。)を渡されておらず、手元にありません。内容を確認しようと思ったのですが、 ・確認するには申請が必要 ・観覧は15分以内 ・持ち出しや撮影禁止 という条件があり、かつ事務にもシブられています。 労働基準法には労働条件の明示義務が明記されていますが、労働者の手元に無くても法律上よいのでしょうか? 以前の職場では、労働契約書は①会社用と②労働者用の2部用意されていて、1部は手元にあったと思うのですが。

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知恵袋ユーザーさん

回答(3件)

  • 労働条件通知書は、契約の締結時に、条件を明示して労働者に交付(労働者が希望すれば、PDFなどでも可)しなければ、たとえ口頭で条件を明示していても労働基準法15条違反です

  • 労働条件通知書を労働者に書面で交付しないことは違法です。労働基準法15条で決まっています。会社の担当者の前で条文を読み上げてみては?

  • 観覧は15分以内とか撮影禁止というのがなぜなのか理解できません。 それをされると会社が困ることがあるとしか思えないです。 ということは内容に問題があるのでは? 15分あれば書き写せるはずです。 書き写した文書に会社のハンコをもらえばそれも労働条件通知書と同じ効力を持ちます。

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