回答終了
業務委託であれば 収入はお給料ではありませんので 収入ー必要経費 の 額を計算し、その額が 年間48万円以下であれば 親御さんの税法上の扶養範囲と言えます。 103万円は あくまでも収入がお給料の場合の額です。 また 税法上の扶養意外に 社会保険の扶養があります。 親御さんが勤務先でご加入の保険組合に「扶養範囲」をご確認ください。 お給料以外の収入があると 扶養から外れる規定がある組合もあるためです。
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