教えて!しごとの先生
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特養で働いているリハビリ職です。今の職場は、1日の労働時間が10時間越えで、月の労働時間は法で決められた通りです。求人票…

特養で働いているリハビリ職です。今の職場は、1日の労働時間が10時間越えで、月の労働時間は法で決められた通りです。求人票には1日8時間労働と書いてました。時間オーバーの分の給料はもらっていません。時間オーバーの理由は、書類等ではなく、介護の手伝いをさせられています。 1日の労働時間は多いですが、月の休みは多いです(11〜13日程度/月) これって違法になりますか?

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知恵袋ユーザーさん

回答(4件)

  • 変形労働時間制を取られているとすれば、時間外未払いとはなりません。 ですが、それを会社があなたとの労働契約時に告示していなかったとすれば、労働契約法違反となります。 また、求人票虚偽記載は職業安定法に違反します。 雇用契約書などで変形労働時間制の告示がなかったのであれば、8時間勤務への改善を求め、不可であれば労基経由指導を依頼するか、契約条件の虚偽により会社都合扱い(特定受給資格者)での退職を選びましょう。(該当するかをハローワークや総合労働相談センターに事前相談が必要です)

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  • 違法です。2年遡って未払い賃金の請求が可能です。辞める時タイムカードのコピーや日誌を付けて言い難いなら退職代行に頼んで未払い残業代請求すれば退職時支払ってもらえます。

  • 違法だと思います。(労働基準法第24条、第37条)

  • 1日8時間を超えた場合は時間外労働で割増賃金を支払わなければならないので違法の可能性があります。

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