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管理職以外の検察官は、捜査検事と公判検事の何れかなのですか?

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    A庁(部制)は,特別刑事部・刑事部・公判部があり,何れかに属すことになります。特刑部の独自捜査事件を除き,公判部の検事が法廷に立ち会います。 しかし,部制を敷かない小規模庁では,捜査から公判立会まで1人の検事がすべて行います。これを主任立会制と言います。

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