立法不備との回答がありましたが、制定時の議事録では「欠格事由はほかの例にもありますように、未成年者とか一定の刑罰に処せられた者とか、或いは海事代願人で資格を剥奪された者というのを欠格の條項に該当するものといたしておるのであります」という説明がされています。そして司法書士法にしても行政書士法にしても制定の時点では破産は欠格条項に該当してませんでした。 司法書士の欠格事由に破産が入ったのは、司法書士法の一部を改正する法律 (昭和53年6月23日法律第82号)による改正、行政書士にいたっては、行政書士法の一部を改正する法律(平成9年6月18日法律第84号)による改正で、理由として「行政書士の業務の質を確保するため、行政書士の欠格事由に破産者で復権を得ないものを加え」となっています。 海事代理士法は、このような業務内容の大きな改正もなく改正されなかったようです。
なるほど:1
素晴らしい着眼点ですね。 確かに海事代理士法の前身となる海事代願人取締規則では貴方がご指摘の者は不適格とされていたので、個人的な考えとしては単に立法不備だと思われます。 立法時に海事代理士は150人程しか居なかったことからあまり真剣に議論されなかったのかもしれません。
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