解決済み
育児休業給付金について質問したいことがある為、詳しい方ご回答よろしくお願い致します。 質問事項は以下です。 1.このケースで雇い止めになることはあるのか2.育休を取得できない可能性はどのぐらいあるのか、 3.育休を取得できないと言われた場合、どこかに相談すれば取れる可能性はでるのか (詳しい名称はわからないのですが、男女雇用均等室?というものがあると聞きました) 4.仮に雇い止めとなった場合、現在の職場に復帰することは難しいのか 2021年4月に現在の職場に入社しました。 雇用契約の内容としては2021年4月1日〜2022年3月31日嘱託職員としての制度を取り扱っていて、よほどのことがなければ2年目から自動更新です。雇用保険や給与、賞与についても正社員と全く同じ扱いです。という説明を入社時に受けました。またその際に契約を更新しないケースはほとんどないので安心してください。と言われています。 また勤務時間や仕事内容についても正社員と何も変わらない勤務時間、勤務内容を担当しています。(保育業界で働いており、担任を持っています) 入社して2ヶ月が経過した際、妊娠が発覚し、すぐに職場に伝えました。出産予定日が2月2日であること、産休育休を取り、1年育休取得後復職したいという意思もその際に伝えました。2021年12月末から産休に入りたい為、その際に育休の手続きも一緒にしたいと事務の方にお願いしたところ、入社して1年未満の為、育休は取得できないと思うとの回答がありました。 産休は問題なく取得できるとのことなので、予定日通りに生まれたとして、2月3日〜3月30日が産後休暇となり、3月31日から育時休業が開始となると思うのですが、現在の雇用態勢が嘱託職員である為、有期契約であるため、3月31日からの育児休業が取れないのであれば、その日は有給休暇扱いにしていただき、4月1日育児休業開始でもいい。その場合ならば入社1年経過している為取れるのではないでしょうか?と問い合わせたところ、1年経過していない今の時点でそんなことを言われても判断できないと言われました。2022年4月〜から育児休業の取得過程が緩和されると法の改正があったことも事務の方は知らなかったようで、そのことも合わせて伝えています。しかしそのことに関しての返答は未だありません。 しかし先日改めて責任者の方と直接お話する機会があったため、産休、育休について具体的に何日から入りたいか、復職したい意思がある、と伝えた際に、以前一度はさみを机の上に置きっぱなしにしていたことがある、そのようなことがあるとこちらとしては困る。1年契約を結んでいるのもそういう理由。ということで責任者の方から回答がありました。はさみのことは私が悪いのは重々承知でそれについては以前(2ヶ月ほど前のことです)、ご指摘いただいた際に謝罪をしたのですが、産休、育休について話した際に改めてその話を出されて、内心[それが一体何が関係あるのか]と思いつつ、謝罪をしました。結局最終的には育休については事務の先生とよく相談して決めてくださいと言われたのですが、たった一度はさみを置いたまま退勤したことが理由に雇い止めになるということはあるのでしょうか? こちらとしては正社員と変わらない勤務内容をこなし、妊娠期間も余程の悪阻がない時はほとんど出勤し、ギリギリまで頑張ったのに、、、と苦しい気持ちでいっぱいです。8月下旬から再三確認しているのですが、事務の先生には社労士さんに確認するので待ってください。と言われて結局育休が取れるのかわからない宙ぶらりんの状態を強いられています。 文章が長く非常にわかりづらい内容で申し訳ありません。第一子の出産で入社すぐの妊娠だったため、金銭面も考えてこの状態で過ごしていると不安で仕方がありません。どうぞご回答をよろしくお願い致します。
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ちょっと難しいかもしれません。 育児介護休業法上、雇用から1年未満の者からの育休の申し出は拒否できる、となっています。(労使協定があり、会社の規則にその旨が規定されている場合。雇用契約や規則に、1年未満では育休取得できないと記載がありますか?) 拒否しないといけない訳ではなく、会社側は拒否できる権利があるということです。また育休取得の申し出は原則育休開始の1ヶ月前です。 1ヶ月未満での申し出や、有休を1日使ってという方法も可能ではありますが、会社がそれを認めればになります。文面だと、残念ながらその対応はしてくれそうな雰囲気ではないですね… 法律で保障されている条件を満たせていないので、会社の裁量によるとしかない状況であり、労基への相談も難しいかもしれません。 もし仮に育休取得できた場合、育児休業給付金の条件は満たせそうでしょうか? 今の職場だけだと働いた期間が12ヶ月に満たないので…
前職はあるのでしょうか? 育児休業給付金は育児休業を取得していなければ支給されないけど、育児休業を取得すればもらえるものでもありません 育児休業給付金にも条件があります 前職がなければ支給対象外です あなたが育児休業を取得したい理由はなんでしょう?お金?社会保険料免除?ただの休み?
なるほど:1
残念ながら・・・どこに相談しても取れません。 主さんは、有期雇用契約です。 基本的に期間が終われば雇用契約が終了します。 雇い主と労働者の合意がある場合のみ更新となりますが、雇い主が更新しない場合は契約終了となります。 育休取得の申出の時点で、以下の2つの要件の両方を満たさない場合、育休を取得することはできません。 ① 同一の事業主に引き続き1年以上雇用されている ② 子どもが1歳6か月に達する日までに、労働契約(更新される場合には、更新後の契約)の期間が満了することが明らかでないこと 主さんの場合、3月30日が産後休暇終了となるので、その1ヶ月前まで(2月28日以前)に申し出が必要です。 その申し出日の時点で勤続が1年経過していないので取得できません。 最終的には保育園に就業規則次第にはなりますが、基本的には国が定める育児・介護休業法を則って作成されていると思いますので厳しいかと思います。 出産、育児と色々不安がおありかと思いますが、元気なお子様が産まれることを願っています。
なるほど:1
産休は勤務期間は関係なく取得は可能だと思いますが、育児休業は現在の状態だと勤務1年以上を満たしていないので規定次第では難しいと思います。 勤務始めてからすぐはやはりちょっと厳しい部分はあると思いますので、育休についての条件がないか規定確認されて下さい。
なるほど:1
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