●国民健康保険への加入、又は退職予定の職場の健康保険の任意継続ですね。なお、退職予定の職場の健康保険の保険者によっては、任意継続がない場合もあります。 ●国民年金の加入は必要です。 ●令和3年度(1月1日~12月31日の間に給与支払日があるもの)の年末調整、又はご自身で行う確定申告については、退職した職場での年末調整だけで済む可能性があります。 令和4年度の年末調整又は確定申告については、転職先の年末調整になりますが、転職先によっては、年末調整をしない場合もあります。年末調整をしない場合は、確定申告が必要です。
いいえ。 保険と年金は必ずしもそうじゃないけど選択肢のひとつはそれです。 確定申告はいらないです。一切関係ないです。現職で今年は年末調整するでしょ?来年は現職からもらった源泉徴収票を出していつも通り年末調整するだけです。
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