●国民健康保険への加入、又は退職予定の職場の健康保険の任意継続ですね。なお、退職予定の職場の健康保険の保険者によっては、任意継続がない場合もあります。
●国民年金の加入は必要です。
●令和3年度(1月1日~12月31日の間に給与支払日があるもの)の年末調整、又はご自身で行う確定申告については、退職した職場での年末調整だけで済む可能性があります。
令和4年度の年末調整又は確定申告については、転職先の年末調整になりますが、転職先によっては、年末調整をしない場合もあります。年末調整をしない場合は、確定申告が必要です。