解決済み
明日育児休業明けて復職予定です。電話連絡で明日から部署異動を命じられました。 やりたくない仕事にまわされてがんばっている方いますか?転職を考えています
1,247閲覧
育休法(育児休業、介護休業等育児又は家族介護を行う労働者の福祉に関する法律) 第10条 事業主は、労働者が育児休業申出をし、又は育児休業をしたことを理由として、当該労働者に対して解雇その他不利益な取扱いをしてはならない。 子の養育又は家族の介護を行い、又は行うこととなる労働者の職業生活と家庭生活との両立が図られるようにするために事業主が講ずべき措置に関する指針 第二の三の(二) 解雇その他不利益な取扱いとなる行為には、例えば、次に掲げるものが該当すること。 イからトまで (略) チ 不利益な配置の変更を行うこと。 (三) 解雇その他不利益な取扱いに該当するか否かについては、次の事項を勘案して判断すること。 イからハまで (略) ニ 配置の変更が不利益な取扱いに該当するか否かについては、配置の変更前後の賃金その他の労働条件、通勤事情、当人の将来に及ぼす影響等諸般の事情について総合的に比較考量の上、判断すべきものであるが、例えば、通常の人事異動のルールからは十分に説明できない職務又は就業の場所の変更を行うことにより、当該労働者に相当程度経済的又は精神的な不利益を生じさせることは、(二)チの「不利益な配置の変更」に該当すること。 同様に、男女雇用機会均等法では出産を理由とした不利益処分を禁止しており、その指針では 〉産前産後休業からの復帰に当たって、原職又は原職相当職に就けないこと。 はそれだけで該当することになっています。
< 質問に関する求人 >
育休(東京都)この条件の求人をもっと見る
求人の検索結果を見る
< いつもと違うしごとも見てみませんか? >
覆面調査に関する求人(東京都)この条件の求人をもっと見る