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会社の積立保険で定年退職者に対しては中小企業共済からとその積立保険の二つを退職金として貰えるらしいのですが、定年退職じゃ…

会社の積立保険で定年退職者に対しては中小企業共済からとその積立保険の二つを退職金として貰えるらしいのですが、定年退職じゃない場合は課長職以下は中小共済の分しか貰えないらしく私は、課長職だったのですが退職の話をした時点で係長になり 中小共済の分だけでした。これって積立の分は 会社が払ってはいるらしいのですが名前貸しには ならないのですか?

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知恵袋ユーザーさん

回答(1件)

  • ベストアンサー

    退職共済と同じような扱いですね。 退職共済は貰える額が少ないからもう一つ保険をだと思います。 契約者が会社 被保険者が社員 受取人が社員 になります。 名義貸しにはなりません。

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