民間企業の労働者は、定年退職により失業した場合には退職手当を受給した上で更に雇用保険法第13条の基本手当が受給でき、あるいは同法第61条により収入減少分の一部について高年齢雇用継続基本給付金が受給でき、また、自己負担の教育訓練費用の一部について同法第60条の2の教育訓練給付金が受給できるのに対して、公務員ではこれらに該当する制度がない。
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