解決済み
医療事務の方に教えていただきたく質問いたします。在宅自己注射管理料を算定していた患者さんが1年くらい受診にお見えにならず、先日久々に受診にきたのですが、その場合初診料に戻して算定すると、在宅自己注射管理料は算定できないのでしょうか?(自己注射の処方は以前と同様にありました) 不可なら、再診にして自己注射管理料を算定した方が点数がたかいとおもうのですが、本をよく読んでもなかなか理解できなかったのでお知恵をお貸しください。
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在宅自己注射管理料を算定する場合、 病状の管理や自己注の指導が必要になります。 従って、初診を算定する場合は、病状管理や注射の指導を行わなければならず、当日(実際は複数回指導が必要)に指導をする必要があります。 今回、同じ処方が出たのであれば、医師は『継続治療』と判断したのだと思いますので、「再診と在宅自己注射指導料」を算定する事になります。
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