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これって最低賃金を下回っていますか?

これって最低賃金を下回っていますか?地方住みの大学4年生、2022年から新卒として働くものです。 基本給 159,800円 住宅手当 27,000円 財形補助 5,000円 (指定の金融機関で行えば支給) 扶養手当 具体的な額は不明 (扶養の予定はなし) 会社のある県の最低賃金 1,040円 完全週休二日制、祝日休み、夏季休暇、年末年始休み で1ヶ月あたり、平均22-23日の勤務になります。 現在(令和3年11月1日)、この会社がある県の最低賃金は1,040円となっています。 自分で計算してみましたが、基本給+住宅手当(159,800+27,000)の計算で、月給÷平均所定労働時間が最低賃金より下回っているのではないかと思っています。財形補助は含まれるか分からなかったため、計算には入れていません。 ご回答よろしくお願いいたします。

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知恵袋ユーザーさん

回答(1件)

  • ベストアンサー

    >>完全週休二日制、祝日休み、 これだけで、 (52×2)+(16)=120日 365-120=245日 1か月あたり:約20.5日 1日8時間勤務として、 >>基本給+住宅手当(159,800+27,000)の計算で (159,800+27,000)÷(8×20.5)=1,134円 >>この会社がある県の最低賃金は1,040円 最低賃金を超えていますね。

    なるほど:2

    pon********さん

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