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扶養範囲の計算について 現在大学生で雇用契約のアルバイトと業務委託契約の業務を行っています。 この場合、扶養範囲(48…

扶養範囲の計算について 現在大学生で雇用契約のアルバイトと業務委託契約の業務を行っています。 この場合、扶養範囲(48万円)に入っているかの計算において、①給与収入-給与所得控除(55万)=給与所得 ②業務委託での収入(所得税の源泉徴収前の金額)-経費=雑所得 ①+②の金額が48万円以内であれば、扶養範囲内ということでよいのでしょうか? よろしくお願いします。

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回答(1件)

  • >①+②の金額が48万円以内であれば、扶養範囲内ということでよいのでしょうか? その通りです。 なお、給与所得控除をした結果給与所得がマイナスになってもマイナスは認識せず0となります。 雑所得についても、マイナスになったとしても他の所得とは相殺できません。

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