教えて!しごとの先生
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産休と有給の関係について 予定日:R4.5/6 産休 :R4.3/30~ (最終出勤日3/29) 給料日:末締、翌2…

産休と有給の関係について 予定日:R4.5/6 産休 :R4.3/30~ (最終出勤日3/29) 給料日:末締、翌20日払 有給を、R4.3/30、31 の2日間取得しようと思ってます。この場合、最後の給料日(4/20支払)は、 「給料フルで支給+社会保険料免除」になるでしょうか? 色々調べてるのですが、 よく理解できず。。。お詳しい方、よろしくお願いいたします。

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知恵袋ユーザーさん

回答(1件)

  • 労働法的には、産休の期間は労働義務がないので有休にできません。 「3/30産休開始」と指定したなら、有休にはできません。 3/30・31を有休にして、4/1産休開始、なら可能ですが。 一方、健康保険法・厚生年金保険法上の「産前産後休業」の定義には、産休の対象期間中で「妊娠又は出産に関する事由を理由として労務に服さない」のであれば有休の日も含まれます。

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