回答終了
産休と有給の関係について 予定日:R4.5/6 産休 :R4.3/30~ (最終出勤日3/29) 給料日:末締、翌20日払 有給を、R4.3/30、31 の2日間取得しようと思ってます。この場合、最後の給料日(4/20支払)は、 「給料フルで支給+社会保険料免除」になるでしょうか? 色々調べてるのですが、 よく理解できず。。。お詳しい方、よろしくお願いいたします。
186閲覧
労働法的には、産休の期間は労働義務がないので有休にできません。 「3/30産休開始」と指定したなら、有休にはできません。 3/30・31を有休にして、4/1産休開始、なら可能ですが。 一方、健康保険法・厚生年金保険法上の「産前産後休業」の定義には、産休の対象期間中で「妊娠又は出産に関する事由を理由として労務に服さない」のであれば有休の日も含まれます。
< 質問に関する求人 >
産休(東京都)この条件の求人をもっと見る
求人の検索結果を見る
< いつもと違うしごとも見てみませんか? >
覆面調査に関する求人(東京都)この条件の求人をもっと見る