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職業訓練に通っています。10日の金曜日出席 土日をはさんで 13日の月曜日に病欠する場合 、そして後日に 13日付の病院…

職業訓練に通っています。10日の金曜日出席 土日をはさんで 13日の月曜日に病欠する場合 、そして後日に 13日付の病院の領収書を提出する場合、訓練手当てや通諸手当の支給はどうなりますか?

補足

もちろん欠席連絡済みです。 11日土曜日 12日日曜日 13日月曜日 の失業給付金は支給されるのでしょうか?((13日付の病院の領収書を提出する場合、訓練手当てや通所手当の支給はどうなりますか? ))

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知恵袋ユーザーさん

回答(2件)

  • ベストアンサー

    やむを得ない理由での欠席で手続きをすれば、13日の分も支給されます。 土日はもともと手続きしなくても支給されるので、13日の分の病院の領収書で手続きすれば大丈夫です。 受講手当は、あくまで学校に行った日に支給されるので、出ないと思います。 交通費は定期券代で申請しているなら、1日の欠席位なら申請した定期代で支給されると思います。 休んだ日数によっては日割り計算の支給になると思います。

  • 訓練を行った日は支給を受けられます。 無断で13日は休んじゃだめですよ。 朝一でも連絡は入れてください。

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