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司法試験に合格した者が、家庭の事情等で修習に行けず弁護士登録ができない場合で、当人が社会保険労務士の業務を行いたい場合、…

司法試験に合格した者が、家庭の事情等で修習に行けず弁護士登録ができない場合で、当人が社会保険労務士の業務を行いたい場合、 別途社会保険労務士試験に合格して登録をすれば、業務ができますか?

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知恵袋ユーザーさん

回答(1件)

  • ベストアンサー

    そのとおりです。 社会保険労務士は、実務経験に代わる研修がありますから、実務経験なしで登録できます。

    なるほど:1

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