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危険物保管をを買おうと考えています(サカエ等)。 消防法による型式認定品等は有るのでしょうか?? 何でも自由に選んで設置…

危険物保管をを買おうと考えています(サカエ等)。 消防法による型式認定品等は有るのでしょうか?? 何でも自由に選んで設置した場合、法令違反になりますか??

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回答(1件)

  • 危険物を保管するロッカーや倉庫のようなものについて、国などの認定品というのはあまり聞きませんね。 それより、規制を受けるのは「危険物の分類による指定数量の何倍か?がポイントになります。例えばガソリンの場合、指定数量は200リットルで、この量以上になると消防法の、0.2倍以上だと市町村の条例の規制を受けます。 また、この倍数は危険物ごとにカウントすればいいのではなく、それぞれの危険物の指定数量に対する倍率を合計して規制されるか判断します。 ガソリンを39リットル、灯油(指定数量1,000リットル)40リットルを置けば、ガソリンは0.195倍、灯油は0.04倍ですから、合計して0.235倍となり、少量危険物となります。 言い換えれば、指定数量未満(ガソリン単独なら40リットル未満)なら規制を受けません。 ただし、少量危険物は条例規制ですので、冬場の暖房のために灯油を多く消費する北海道などでは、少量危険物の規制が緩められているところもあります。 しかし、危険物というのは多岐にわたるものがあります。例えば、塗料のように溶剤として石油系の製品(灯油、シンナーなど)が使われていると、危険物に該当したりしなかったりします。 こういったこともきちんと調べないといけません。 危険物に該当する商品は、容器に「危険物第四類第二石油類」というような記載が必ずといっていいほど書いてあります。それらをチェックしましょう。 どうしてもわからない、不安な場合は所轄消防署の予防課でお尋ねください。

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