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出産手当金(健保からの代わりに会社からの休業補償)について教えてください。3月下旬から産休に入り、出産予定が一週間遅れ7月上旬まで産休でした。 その間、本題ですが、珍しいパターンとは思いますが、健保からではなく会社から休業補償とのことで給与明細が届いて支給されていました。課税支給額欄に記入されていました。 先日、今年度分が確定し源泉徴収徴収簿兼賃金台帳の用紙が届き、上記の休業補償が含まれていました。 総支給が199万ほど、うち、産休期間中の分が53万ほど含まれています。差引146万。 税務署に先日、この用紙が届く前に夫の扶養に入れるか聞いたら、実態は出産手当金だから計算から外してもらって大丈夫と言われましたが、会社がこの金額の源泉徴収を発行したら、夫の扶養には入れないのではないかと思うのですが、どうなりますか?入れたとしても微々たるもの? 来年、保育料を安くしたいのでなるべく節税?安くできるところは安くしたいです。住民税も来年余分に支払うことになりますし、、、。 文をまとめるのが下手くそですみません。 教えていただきたいことは、 ①夫の扶養に入り、夫の所得を減らすには? ②なるべく波風立てたくないですが、会社に言わないとですか? ③上記の考え方でおかしな点がありましたら、きっとあると思いますが教えてください。 ④会社が休業補償を出すことのメリットとデメリット ⑤育休給付金の計算には、会社からの休業補償は含まれて計算されますか?含まれると、平均が減ってしまうので含めたくありません、、、。 まとまりなくてすみませんが、何卒ご教授よろしくお願いします。
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保育園は世帯の収入なので、ご主人と主様の本年度の収入で決まります。 保育料が変わるのも段階的で、今回の休業補償で上がるとも下がるとも言えないです。 ご主人の扶養に入れるかは税の扶養だと思いますので主様の収入確認されてみて下さい。
>>実態は出産手当金だから 所得税が課税されているので (「源泉徴収税額」が徴収されているので) 給与として支給されています。
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