社会保険労務士法の規程にはその形態での兼業に制約を設けていませんから、運営方法としては問題ないです。 ただ、問題はいきなりそこまでやって採算を合わせていけるのかのことですね。 それと採算が取れたら取れたで、「〇〇社労士事務所 第二支店」というような拠点の置き方はできないです。これは上記社労士法の禁則事項で…
1人が参考になると回答しました
< 質問に関する求人 >
求人の検索結果を見る
< 質問に関する求人 >
求人の検索結果を見る
< いつもと違うしごとも見てみませんか? >
求人の検索結果を見る