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最低賃金の定義ってどこまで当てはまるのでしょうか。

最低賃金の定義ってどこまで当てはまるのでしょうか。私はフリーランスで自営業をしていて、アシスタントを使ったりデザイナーに外注することもあります。 仕事内容によっては長期の打ち合わせが必要だったり共同作業のようになることもあり、その場合成果物ではなく時給や日給でギャラを払っています。 私は都内に住んでいますが、外注先の人はほとんど顔を見ることもなく、リモートでやり取りする人で遠方の都道府県に住んでいることも多いです。 フリーランスが他のフリーランスに外注するような仕事って、最低賃金は適応されるのでしょうか。その場合、どこの土地の基準に依ればいいのでしょうか。 同業者の求人を見ていると、いまだに時給900円とか日給8000円(在宅なので労働時間は曖昧)とかそれ以下の信じられない額で買いたたいている人もたくさんいます。 これは労基違反にならないのでしょうか。 一応、私は東京都の最低賃金を下回らないようにギャラを支払っていますが、最低賃金という概念がどこからどこまでに当てはまるのかわかりません。 有識者の方ご教授ください。

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知恵袋ユーザーさん

回答(3件)

  • ベストアンサー

    請負契約や委任契約(準委任契約)による業務委託では、基本的に最低賃金は保証されません。 最低賃金制度は、最低賃金法で定められた「労働者」に支払う賃金に適用されるため、雇用契約に該当しない業務委託の受託者にはあてはまらないためです。 雇用関係がなく拘束時間がないので、仕事を受けたフリーランスわざとゆっくり仕事すれば最低賃金法に引っかかる、というおかしなことになってしまいますからね。

    なるほど:1

  • 最低賃金制度の概要 (厚生労働省) https://www.mhlw.go.jp/www2/topics/seido/kijunkyoku/minimum/minimum-09.htm

  • 最低賃金とは、労働に対する対価を指します すなわち、雇用契約や労働契約に基づいた労働者に払う賃金が適用されますね 今回のお書きになったケースというのは非常に判断がむつかしいですね しっかり、時給や日給が定まってますのでね 司法判断かと思いますが契約書の内容によっては労働賃金とみなされることがあります このケースは、契約書や現状をまとめて労基署に聞いてみるしかないですね

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