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運行管理者が3ヶ月前に退職し、今現在運行管理者がいません。その事がバレて監査に入った場合すぐに営業停止になってしまうので…

運行管理者が3ヶ月前に退職し、今現在運行管理者がいません。その事がバレて監査に入った場合すぐに営業停止になってしまうのでしょうか?それとも改善命令が出て猶予が与えられるのでしょうか?

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1人がこの質問に共感しました

回答(4件)

  • ベストアンサー

    運行管理者の選任についての詳細は知りませんが、常識で考えると一定期間の猶予はあるんじゃないでしょうか。例えば1か月前に退職を申し出たとしても、その間に運行管理者の試験があるとは限りませんし、突然死亡したなどのこともないわけではありません。何らかの救済措置はある気がします。

  • 猶予も何もありません。事業用自動車が1台以上あれば運行管理者は1人以上おかなければなりません。つまり、運行管理者がいなければ点呼をはじめ帳票類の作成、法令で定められたドライバーに対する指示、教育もできません。営業どころではありませんので、即30日間の事業停止処分を食らい、その間に運行管理者を選任しなければなりません。 それでも選任できなければ営業はできなくなります。

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    なるほど:1

  • 運行管理者が1ヶ月以上不在の場合、業務停止命令が出ます。 なので3ヶ月不在は完全アウトです。

    なるほど:3

  • 運管不在はヤバいです。 すぐにでも試験を受ける手続きくらいはしましょう。 退職に伴って、急いで資格者を置く所まではやったのか、選任義務そのものを放棄し続けたのかでも処分の結果は違います。 もし後者なら1か月事業停止です。 しかも、国交省HPに社名が公表されるんじゃなかったかな…

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    なるほど:1

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